2018.11.01 制定公開
2023.07.10 更新公開
本サブスクリプションサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)は、川田テクノシステム株式会社(以下「当社」といいます。)と、本ソフトウェアの使用者(以下「お客様」といいます。)との間のサブスクリプションサービス契約(以下「本契約」といいます。)に適用されます。
本ソフトウェアの使用にあたっては、事前に本約款をよくお読みください。本ソフトウェアを使用することで、お客様は本約款に同意する意思表示をすることになります。
お客様が自己の組織を代理又は代表する立場にある者を通じて本約款を締結する場合は、当該代理人又は代表者が当該組織に代わって本約款を締結する権限を有していることをお客様は表明されることになります。
約款の条件をお客様が同意されない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条 | 【用語の定義】 | |
---|---|---|
本約款における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。 | ||
(1) | 「本サービス」とは、本契約に基づき当社からお客様に提供されるサービスをいいます。 | |
(2) | 「本ソフトウェア」とは、本サービスの使用申込に基づき当社からお客様に使用を許諾するソフトウェア、ライセンス管理ツール等関連製品一式を含むものをいいます。(ライセンス管理ツールは、使用許諾期間中に当社より貸与しているサービスとなります。) |
第2条 | 【使用申込】 | |
---|---|---|
本契約は、お客様が本ソフトウェアの使用を希望し、当該使用内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書もしくは注文書(以下「申込書」といいます。)をお客様が当社に提出することにより成立します。 |
第3条 | 【使用許諾】 | ||
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当社は、お客様に対して申込書に定めるライセンス数を上限とした本ソフトウェアの使用を許諾します。 | |||
2 | 本サービスのライセンス認証についてはインターネット環境が必須となり、以下の「アクティベーション版」又は、「ねっとさーばCloud版」のいずれかのライセンス管理方式にて使用を許諾します。 | ||
[アクティベーション版] | |||
(1) | 1ライセンスにつき、ご契約いただいた事業所内の1台のコンピュータにソフトウェアをインストールして使用することができます。原則として、インストールしているコンピュータを変更することはできません。また、ライセンス数を超えて同時に使用することはできません。 | ||
(2) | ご契約いただいた事業所に所属するお客様ご自身が使用される場合は、ポータブルコンピュータによる社外持ち出しや自宅でのご使用を許諾します。 | ||
(3) | ライセンスを登録したコンピュータは原則変更できません。コンピュータの故障や買い替え等のやむを得ない理由でライセンスを別のコンピュータに移設する場合は、規定回数以内での移設を認めます。規定回数を超えた場合の移設については、当社サポート窓口へ移設理由を申請していただくことで、移設を認める場合があります。 | ||
[ねっとさーばCloud版] | |||
ライセンスの本数を超えるコンピュータにソフトウェアをインストールすることができます。同時に使用する数が契約ライセンス数を超えない限り、お客様が直接管理する(ライセンス管理サーバに接続できる)コンピュータで使用することができます。 | |||
3 | 本サービスは仮想マシン環境下での利用を許諾しません。 |
第4条 | 【サブスクリプション契約特典】 | |
---|---|---|
当社は、本契約期間中にお客様に対して本契約の特典として以下のサービスを提供します。但し、当社以外の者により、当社の承諾なく行われたソフトウェアの修補、機能追加その他これらに関連する作業を行ったことにより生じた障害については、この限りではありません。 | ||
(1) | 本ソフトウェアに対して、本契約期間中に当社が行う機能改良(不具合の改修を含む)及び機能追加したバージョンアップ版を無償提供します。 | |
(2) | 本ソフトウェア使用中に発生した障害や操作方法等の問い合わせについて、回答対応(以下「サポート」といいます。)を行います。サポートの受付方法は以下のサイトによるものとします。 https://www.kts.co.jp/supp/info/index.html なお、サポートには出張サービス・データ作成・カスタマイズ等は含みません。 |
|
(3) | サポートの時間は以下のとおりとします。 サポート時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始及び当社の休日を除く) 午前9:00 ~ 12:00、午後1:00 ~ 5:00まで |
第5条 | 【遵守事項】 | |
---|---|---|
お客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 | ||
(1) | 本約款及び本ソフトウェアの使用許諾契約書に反する本ソフトウェアの複製及び使用。 | |
(2) | お客様以外による本ソフトウェアの使用。 | |
(3) | 本ソフトウェアの改変・翻案あるいはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業。 | |
(4) | 本ソフトウェアの再使用許諾、使用権の譲渡あるいはその複製物の貸与・譲渡。 | |
(5) | 本ソフトウェアの貸与・譲渡・レンタル・擬似レンタル行為あるいは中古品取引。 | |
(6) | 本ソフトウェアの日本国内以外での使用。但し、当社が書面で別段の許諾をした場合は除く。 | |
(7) | 本ソフトウェアの全部又は一部を、他のソフトウェアの一部に組み込む、又は他のソフトウェアの全部又は一部を、本ソフトウェアの一部に組み込むこと。 | |
(8) | その他、本ソフトウェアの知的財産権を侵害する、又はその恐れのあるあらゆる行為。 | |
2 | お客様が前項各号のいずれかに違反した場合、当社は当該違反行為の差止を求める権利を有すると共に、本契約を何らの催告なく直ちに解除し本サービスの提供を停止できるものとします。なお、当社が損害を被った場合はその損害(弁護士費用、訴訟費用等を含む)を賠償する責任がお客様にあることに同意するものとします。 |
第6条 | 【データ保存】 | |
---|---|---|
本ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、お客様の責任と負担において行うものとします。お客様又は第三者がデータの破損・消滅等によって受けたいかなる損害に対しても、当社はその賠償の責めを負わないものとします。 | ||
2 | 前項の規定は、本ソフトウェアに自動バックアップ機能が付与されている場合も同様に適用されるものとします。また、当社は、当該自動バックアップ機能が過誤なく適切に稼働することを含む一切について、何ら保証するものではありません。 |
第7条 | 【保証範囲】 | |
---|---|---|
本ソフトウェアの使用に起因または関連して当社がお客様に対し負う損害賠償額は、お客様の請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に発生した通常かつ直接的損害に限定され、かつ、本サービスの契約に従って当社が受領済みの契約金額における6ヶ月分の対価の額を超えないものとします。 | ||
2 | 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意もしくは過失、誤用その他異常な条件下での使用など当社の責めに帰さない事由により生じた責任については、一切負担しないものとします。 | |
3 | お客様が本ソフトウェアを使用し、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害して紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |
4 | お客様は、本契約に基づく各種サービスがお客様のサービス依頼に対する完全な解決策となるものとは限らないこと、及び当社が本契約に基づき善良なる管理者の注意義務を払ったとしても、お客様のサービス依頼に係る問題の全部又は一部を解決できないことがあることを、いずれも了承します。 |
第8条 | 【有効期間】 | |
---|---|---|
本約款の有効期間は、第16条(秘密保持)を除き、本契約(更新された場合はその期間を含む)の契約期間とします。 | ||
2 | 本契約のもとで与えられる各ライセンスは、次のうち最も遅い時点で発効します。 | |
(1) | 本契約の成立時点 | |
(2) | 本サービス期間が始まる時点 | |
3 | 本契約の期間満了又は解除となったときに、本契約のもとで与えられたライセンスは消滅し、お客様は当該ライセンスの対象とされる一切のサブスクリプション(それに関連するサービスを含みます)及び一切のサービスの使用のすべてを中止し、アンインストールするものとします。 |
第9条 | 【契約期間及び契約更新】 | |
---|---|---|
本契約の契約期間は、最小単位を1年間とします。 | ||
2 | 本契約の満了日の90日前から30日前までに、お客様及び当社から特段の意思表示がない場合は、本契約は満了予定日時点での契約条件のまま更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。 |
第10条 | 【本サービスの変更】 | |
---|---|---|
当社が本サービスの内容を変更したことに伴い、お客様の使用している製品が本サービスの対象外となる場合があります。この場合、本契約の満了日の3ヶ月前までに当社よりお客様に告知するものとします。 | ||
2 | 前項において、お客様が既存の製品の継続使用を希望される場合にも、当社は、当該製品に対する本サービス提供の義務を負わないものとします。 |
第11条 | 【使用料金】 | |
---|---|---|
本サービスの使用料金は価格表や当社のウェブサイト等に記載する料金とします。なお、1年を超える期間の使用料金については、月割りにて算出します。 | ||
2 | 本契約期間内に、サービス対象製品の追加や別製品のライセンスを追加した場合は、追加料金を請求するものとします。 | |
3 | 前項の本契約内容変更については第2条(使用申込)を適用します。 | |
4 | 本契約期間内に本契約を解約又は解除した場合であっても、本サービスの使用料金は返却されないものとします。 | |
5 | お客様が支払期限までに使用料金及びその消費税相当額を支払わない場合、当社は、お客様に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、当該対価に対し年率14.6%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。 |
第12条 | 【第三者への委託】 | |
---|---|---|
当社は、必要な場合には何時でも、お客様から事前の同意を得ることなく本サービスの一部又は全部を当社と秘密保持契約を締結した第三者に委託することができるものとします。 |
第13条 | 【権利義務の譲渡】 | |
---|---|---|
お客様と当社は、予め相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利・義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。 |
第14条 | 【反社会的勢力との関係排除】 | |
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暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を排除するため、お客様は次の各号に掲げる事項に該当しないことを表明するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約することとします。 | ||
(1) | 自らが、反社会的勢力であること。 | |
(2) | 役員、実質的に経営を支配する者、重要な地位の使用人又はこれに準ずる顧問等が、反社会的勢力であること。 | |
(3) | 反社会的勢力を利用すること。 | |
(4) | 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を図るなど、反社会的勢力の維持、運営に関与すること。 | |
(5) | 前各号のほか、反社会的勢力との社会的に非難される関係を有すること。 | |
2 | お客様が前項に違反した場合、当社は通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除するものとします。 | |
3 | 前項により本契約を解除されたことを理由として、お客様は当社に対する損害の賠償を請求できないものとします。 |
第15条 | 【契約の解除】 | |
---|---|---|
お客様が、本約款に違反した場合、弊社は本契約を解除することができるものとします。 | ||
2 | お客様が支払期限までに使用料金及びその消費税相当額を支払わない場合、弊社は、お客様に対し、本サービスの提供を直ちに停止すると共に、本契約を解除することができるものとします。 | |
3 | 前各項の場合、本契約を解除したことによって弊社が被った損害をお客様に請求できるものとします。 |
第16条 | 【秘密保持】 | |
---|---|---|
当社並びに第12条【第三者への委託】における当社からの委託先及びお客様は業務取引上知り得た情報を、相手方の事前の同意なき限り、他の第三者に開示・漏洩しないものとします。 |
第17条 | 【協 議】 | |
---|---|---|
本約款についての定めのない事項及び疑義の生じた事項については、相互に誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。 |
第18条 | 【管轄裁判所】 | |
---|---|---|
本契約及び本約款に関して生じた一切の紛争の処理については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。 |
第19条 | 【その他】 | |
---|---|---|
本契約及び本約款に関する準拠法は日本国内法とします。 | ||
2 | 本契約において付与されるライセンスは、日本国内での使用に関してのみ付与されます。また、お客様が、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合は、適用される輸出管理規制、法律、命令に従うものとし、当社に対し事前に書面により国外での使用許諾を申請するものとします。 | |
3 | 本約款の一部条項が法令によって無効となった場合でも、その他の条項はなお有効に存続するものとし、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。 |
第20条 | 【本約款の変更】 | |
---|---|---|
当社は、お客様の承諾を得ることなく、当社の定める方法により、本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、当該変更後の本サービスの提供条件は変更後の本約款の定めによります。 | ||
2 | 当社は、本約款の内容を変更する場合、当社のウェブサイト(以下のURL)の更新をもってお客様へお知らせします。 https://www.kts.co.jp/supp/subsc/agreement.html |
|
3 | 当社は、当社のウェブサイトを通じてお客様が本約款を自由に参照できるようにするものとします。また、本約款の正は当社のウェブサイトに掲載されているものとし、他のものと不一致があった場合、ウェブサイト掲載の最新のものを優先するものとします。 |
以上 |
改定履歴
年 月 日 | 内 容 | 詳 細 |
---|---|---|
2018年11月 1日 | 制定 | |
2020年 6月 1日 | 改定 | 第14条【反社会的勢力との関係排除】を追加 第3条【使用許諾】、 第4条【サブスクリプション契約特典】、 第5条【遵守事項】、 第7条【保証範囲】、 第9条【契約期間及び契約更新】、 第20条【本約款の変更】を改定 |
2021年 3月 3日 | 改定 | 第4条【サブスクリプション契約特典】を改定 |
2021年 3月31日 | 改定 | 第5条【遵守事項】、 第7条【保証範囲】、 第9条【契約期間及び契約更新】、 第10条【本サービスの変更】、 第12条【第三者への委託】、 第16条【秘密保持】を改定 |
2022年 10月 7日 | 改定 | 第14条【反社会的勢力との関係排除】を改定 |
2023年 7月 10日 | 改定 | 第15条【契約の解除】を改定 |
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